電気通信事業における利用者利益の保護を図り、販売代理店の業務適正性の確保を図るため、販売代理店の届出制度の導入を行うことを「電気通信事業法」が改正され定められました。
この改定により、一定の通信サービスの契約締結の媒介等の業務を行う販売代理店について、総務大臣に対する事前届出を行うことが必須となりました。 これにより、令和2年4月1日以降、販売代理店は届出番号を説明書面に記載する義務を負うことになります。
株式会社y'sではこの電気通信事業法の改正により総務大臣への届出が必要になる販売代理店届出制度への対応を完了し、総務省における弊社届出番号がC2104149となりましたのでお知らせとさせていただきます。 ※弊社ホームページでは、届出番号を掲載済みです。
株式会社y'sでは光回線の販売代理店事業を展開予定です。商品知識の研修だけでなくコンプライアンスなどの法令順守の研修を行うとともに、満足度の高い快適インターネットライフを提供してまいります。
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